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自動車の税金 排気量一覧と金額 滞納や差し押さえのこと

time 2016/04/14

自動車の税金 排気量一覧と金額 滞納や差し押さえのこと

自動車税の金額や、支払い期限、滞納したら分割できるのか、とても気になりますね。

どういった場合に差し押さえになってしまうのかも含めて、順番にご説明していきます。

自動車税の気になるいろいろ

自動車税の使い道

毎年高いお金を払っていますが、”そもそも自動車税って何に使われてるんだ?”って気になりませんか?

自動車にはさまざまな税金があります。

  • 重量税(車購入や車検時に払う)…国の収入です。道路特定財源なので、道路の維持管理のみに使われます。
  • ガソリン税…大半が道路特定財源に充てられます(数%は地方税として地方自治体に入る。)

今回のテーマである自動車税は、何と、使い道が自由なんです。

自動車税は各都道府県(軽自動車は市町村)の収入、つまり国税ではなく地方税ですが、使途は各自治体によってバラバラです。

主な使い道は次の通り。

  • 自治体職員の人件費
  • 社会福祉費(生活保護、児童福祉、健康保険)など

つまり、”行政サービス“に使われています。

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自動車税の金額一覧

平成29年4月予定(たぶん先送り)の消費増税から、自動車取得税廃止が決定されています。

しかし、それに代わるように平成28日年の4月1日より、登録から13年超のガソリン車に対し約15%の重課税が課せられます。

つまりは燃費が悪い車には高い税金を、環境に優しい新しい車には税金が安く設定されています。

自動車税比較

納付書到着~支払い期限

納付書は4月1日時点での車の所有者に対して5月に送られます

また、納付書が来た時に車を手放していたとしても、税金を納めなければなりません。

ただし、年度途中で登録を抹消した場合は、抹消した翌月から翌年の3月までの自動車税はを月割計算で既に払った額から還付されます。

例えば4月2日に登録13年超、排気量1L以下の車の登録抹消をすると(33,990×11ヶ月/12ヶ月=31,075円)が還付されます。

支払い期限は多くの都道府県では5月末までとなっています。

自動車税金

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滞納したらどうなる?

2~3回の督促状、または催促状がきた後に差し押さえの予告がきます。まずは予告が来るので、いきなり差し押さえられることは無いようです。

また税金に利息が付きますので要注意です。

利率は延滞1ヶ月までは年2.8%で、1ヶ月が経過した翌日からは年9.1%です。

利息は999円以下が切り捨てとなりますので、延滞金が発生するのは早くて延滞してから7ケ月目からとなります。

滞納延滞金の金額と計算方法

自動車税が29,500円の場合

約70円(29,500円×2.8%÷365日×30日)が最初の1ヶ月目に発生。

1ヶ月が経過した翌日からは毎月約230円(29,500×9.1%÷365日×30日)が発生してきます。

【具体例】

①29,500円(排気量1L以下)を7ヶ月延滞 → 延滞金≒1,400円

②45,000円(排気量2.5L以下)を12か月滞納→ 延滞金≒4,000円

このように延滞金自体はそれほど大きな金額には膨れ上がりません

では、滞納がどこまで続けば差し押さえになるのでしょうか。

差し押さえはいつから?

地方税法では差し押さえについて次の通り定義されています。

納付期限後20日以内に督促状が発送、発送して10日が経過すれば差し押さえが可能。

実際は6か月で差し押さえられたという報告はあがっていませんが、9か月から12か月まで一斉差し押さえが行われたことがあります。

督促状もしくは催促状にも財産の差し押さえが明記されているようです。

過去の例としては、ある日突然タイヤロックが掛かっていたそうです。恐ろしい。

延長申請や分割支払いは可能か?

必ずではありませんが、税務署に事前に連絡することで納付の分割に応じてもらえることがあります

その時は何故、一括で払えないのか理由を説明しなければなりません。

あまり細かくは分割出来ないそうなので大方、1万円単位の分割払いとなっているようです。

また各都道府県の窓口でも相談にのってもらえます。銀行通帳や給料明細などを持っていくと話が早く進むかと思われます。

税務署相談

(まとめ)

車を所有していると出費がかさみますが、自動車税もそのうちの一つです。

必ず払わないといけないお金なので、支払いは確実に行いましょう。また、どうしても支払いが厳しい場合は、事前に税務署や都道府県窓口に相談してみると助けてくれるかもしれません。

とはいえ、大切な税金なので無駄なく大事に活用して欲しいですね。

★交通違反しちゃった人へ★
⇒「交通違反の罰金と反則金 違いとその使い道を知ってますか?」のページもご覧ください。
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